大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(ク)25 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所

に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして、民事事件については、民

訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例

とするところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)従つて、

最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条の適用がなく、その抗告理由は同四一

九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか

しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところで本件抗

告理由は、要するに、岡山県議会の議員が昭和二三年法律一七九号附則二条五項に

よつて議決を行うにあたつて、金品の供与を受ける等の不正を行つたから、右議会

の議決は憲法一五条二項に違反するというのに帰するのであるが、所論は原審が岡

山県議会の分町議決の違法事由についてその疏明が十分でないとしたのを非難する

に過ぎず畢竟憲法違反に名を藉りその実単なる訴訟法違反を主張するものであつて、

前記民訴四一九条ノ二により最高裁判所に抗告し得る場合に当らないものと言わな

ければならない。よつて本件抗告を不適合として却下し、抗告費用は抗告人の負担

とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和二六年九月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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裁判官 岩 松 三 郎

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